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結婚基礎知識  -  手続き/届出

結婚にはいろんな手続きや届け出が必要です。
このコーナーでチェックして下さい。

その他の手続き

婚姻届

必要な書類
婚姻届の用紙、届出人の印鑑、戸籍謄(抄)本、国民健康保険証(加入者のみ)、国民年金手帳(加入者のみ)、転出証明書(婚姻により住所を変更する場合)、父母の同意書(未成年の場合)
届け出の流れ
最寄りの役所で婚姻届をもらい、必要な場合(届け出先の役所に本籍がない場合)は戸籍謄(抄)本を用意する。証人欄に署名・捺印をもらい、婚姻届を提出する。
提出の時期
婚姻届を提出した日が婚姻の日となります。婚姻届は24時間、土・日・祝でも受け付けてくれ、代理人が提出してもOK。届出地は夫又は妻になる人の本籍地又は住所地ですので、その市区町村名を書いて下さい。
届ける時期
婚姻届を提出した日が婚姻日となります。したがって挙式した日と婚姻日とを同じにしたい場合は、事前に準備をして当日に届けなくてはなりません。役所は休日や夜間も受付けていますし、必要事項が記入してあれば本人でなくてもかまいません。郵送(書留にしたほうがよい)するという方法もあります。

その他の手続き

役所へ

■ 婚姻届

■ 住民移動届

■ 転入届

新住所の市区町村役場に引っ越し2週間以内に提出。転出証明書、印鑑が必要。

■ 転出届

前住所の市区町村役場に提出。引っ越しの2週間前より受付。印鑑が必要。

■ 転居届

同一市区町村内で引っ越しする場合は、転出・転入届の代わりにコレを提出。期限は引っ越し2週間以内。印鑑が必要。

■ 国民年金第3号被保険者届

会社員・公務員の夫に扶養される人は、婚姻届提出後30日以内に提出。本人と夫の年金手帳、健康保険証、印鑑が必要。

各機関へ
通帳、キャッシュカード、届出印(旧姓・新姓両方)、身分証明書、新住所を証明するものが必要。

■ 銀行口座やクレジットカードなどの住所・氏名変更届

通帳、キャッシュカード、届出印(旧姓・新姓両方)、身分証明書、新住所を証明するものが必要。

■ 電気・ガス・水道の移転・停止手続き

基本的に電話連絡のみでOK。引っ越しの1週間前までに手続きを完了したい。

■ 電気・ガス・水道の新設手続き

ガスの開栓には立ち会いが必要なので、事前に連絡して引っ越し日に来てもらう。電話は工事日を事前に予約。

旅券事務局へ

■ パスポートの住所・氏名変更手続き

本籍と氏名が変わる人は訂正申請を。戸籍謄(抄)本、住民票の写し、パスポート、手数料900円が必要。

警察署、または運転免許試験場へ

■ 運転免許証の住所・氏名変更手続き

運転免許証、新住所を証明するもの、証明写真が必要。引っ越し後または婚姻届提出後、なるべく早く手続きすること。

会社へ

■ 結婚届

結婚後も勤めを続ける人は、結婚後に担当部署に提出。住民票が必要な場合もあるので、事前にチェックを。

そのほかに提出を求められる可能性のある書類

・ 休暇届

新婚旅行などで5日以上まとまった休みをとる人や、たまった有給をとる人は、休暇の3カ月前までに直属の上司に提出。

・ 退職届

結婚を機に退職する人は退職の3カ月前に直属の上司に退職届を提出。

まわりの人へ

■ 結婚報告&新居通知

結婚報告のハガキは結婚後1カ月以内に出すのがベター。写真入りのハガキを準備する人も多い。

用語辞典

届出人
この欄は必ず本人が署名して下さい。押印する印鑑は、仮に2人の氏が同じ場合も別 々の印鑑を押して下さい。 印鑑は三文判でもいいですが、いわゆるシャチハタはさけて下さい。
戸籍抄本
婚姻届をする地に本籍の無い人の戸籍抄本。これでその人の本籍と身分事項を確認するためです。義務付けられてはいませんが、添付しないと届出の審査や 戸籍の記載が出来るまで時間がかかってしまいますので付けるようにお願いします。
転出証明書
婚姻届を出しただけでは住所は変わりません。夫又は妻が婚姻によって住所を移す場合には、他市区町村から移動する場合には転出証明書が必要です。ただし、夫と妻が同じ市区町村に住所がある場合は必要ありません。また、当分の間、別 居の場合はその旨を申し出て下さい。
父母の同意書

夫又は妻となる人が未成年者の場合は父母の同意書が必要です。

未成年者である*****の婚姻に同意する。
住所---------
父:氏名、印、生年月日
母:氏名、印、生年月日

父母が離婚している場合でも同意が必要です。婚姻する未成年者が養子である場合には、養父母のみの同意のみでかまいません。

証人
「二人の愛は永遠だから証人なんて必要ない」とはいきません(笑)。 証人がないと、婚姻届は受け付けてもらえませんので気を付けて下さい。 成人者2人の署名、住所、本籍を書いてもらって下さい。成人者であれば誰でもかまいません。未成年の子の父母が証人となる場合は同意書の添付を省略出来ます。そうでない場合は父母の同意書が必要です。また、その他欄に同意する旨を記載して署名押印しても同意書を省略できます。

法律マメ知識

婚姻が無効になる場合

1.男子18歳未満、女子16歳未満
2.重婚
3.離婚から6か月経ってない女性の再婚
4.近親婚(直系血族間)

なお本人の意志に基づかない結婚をさせられそうになった場合、「婚姻届不受理申出」という手続きを取れば、婚姻の無効を主張することができます。
未成年者の場合
満20歳に満たない者が結婚するときは、親の同意書が必要です。この場合、父か母のどちらか一方の同意があれば成立します。なお、満20歳未満であっても、再婚の場合は親の同意は不要です。
婚後の義務と権利

結婚をすることによって、夫婦間に様々な義務と権利が生じてきます。それに反したからといって、罰せられるものではありませんが、それが離婚の原因となり、相手に対して損害賠償の責任を負わなければならない場合もあります。結婚によって生じる義務と権利とは、

1.結婚後の姓はどちらか一方にしなければならない。ただし、この夫婦同姓の問題は現在議論されていて、夫婦別姓を認める方向にある。
2.同居、協力、扶養の義務
3.貞操の義務。
夫婦の財産、個人の財産
わが国には「夫婦財産契約」といって、婚姻前に夫婦となるべき者が、共有の財産、自分個人の財産といった財産関係を自由に決めることのできる制度があります。利用する人は少ないようですが、共働きの夫婦が増えていることもあって、今後はこの制度を利用する人が増えるものと思われます。